企業間独身者交流支援センター運営要綱
(目的)
第1条
山形県が社団法人山形県法人会連合会(以下「法人会」という。)に委託する企業間独身者交流支援センター(以下「センター」という。)の委託仕様書に基づき、センターの運営について必要な事項を定める。
(センター組織)
第2条
センターは法人会の事務局内に設置し、法人会の定款・規程により運営する。
- 2.センターには所長、副所長、企業間独身者交流コーディネーター(婚活コーディネーター)を配置し、所長は法人会の事務局長が兼務する。
(職務内容)
第3条
センターに配置された職員(以下「職員」という。)の職務内容は次の表のとおり。
| 名称 |
職務内容 |
| 所長 |
職員を指揮監督し、センターの効率的な運営にあたる。 |
| 副所長 |
所長の命を受けて所長を補佐し、職員の指導監督を行うとともに、業務を掌理する。 |
| 企業間独身者交流コーディネーター |
センターの認証試験を受け、合格した者が所長の委任を受けてセンターの業務を行う。 |
(業務)
第4条
センターは会員企業の協力のもと企業独身者の交流が図られるよう、次に掲げる事業を行う。
- ①独身者交流を希望する企業等の募集
- 参加企業を募集するとともに、企業に対する事業説明会を開催し、参加促進を行う。
- ②企業への登録呼びかけ(訪問)
- 更なる参加拡大に向け、上記コーディネーターが企業を訪問し、事業趣旨の説明、参加の呼びかけを行う。
- ③登録企業に関する事務(参加企業の担当者リスト管理・作成含む。)
- 参加申込書の作成・とりまとめ・参加資格調査(暴力団関係者の有無)等の登録事務を行う。
- 参加企業・担当者リストのデータを作成し管理する。
- ④事業に係るPR・周知
- 参加企業の担当者リストを掲載したホームページ・ちらし等の媒体により企業及び企業従業員へPR・周知を図る
- ⑤登録企業間の交流の調整
- 各企業の担当者との連絡調整により企業間の交流希望先を調整し、交流会の日程調整・進行方法等のアドバイスを行い交流を促進する
- ⑥企業間独身者交流コーディネーターの養成
- 県内に所存する法人会事務局職員を中心に県内各地で上記事業の推進が図られるようコーディネーターを養成する。
- ⑦その他本業務の目的達成に資する業務
- 2.センターは、個人情報の保護のため、業務を行うにあたり次に留意しなければならない。
- (1)個人情報の秘密の保持
- (2)個人情報の漏えい、き損の防止
- (3)個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止
- (4)個人情報の保護のための必要な措置を講ずること
(登録資格者)
第5条
20歳以上の企業間独身者交流支援センター会員企業に属する方、
山形県内の法人会会員企業の独身の方または行政機関の独身の職員の方が登録可能
登録希望者は別に定めるところにより、センターに対し登録の申請をする。
(活動内容)
第6条
登録者を対象に交流事業を企画し、実施する。
交流事業の実施に関し必要な費用は、センターが負担する。
ただし、参加者及び協力企業・開催地の法人会から実費を徴収することは妨げない。
(業務時間)
第7条
センターの業務時間は、平日の午前9時から午後5時までとする。ただし、所長が必要と認めた場合は、この限りでない。
- 2.所長は、必要があると認めるときは、前項本文の業務時間を変更することができる。
(休業日)
第8条
センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が認めた休業日については、この限りでない。
- (1)土曜日及び日曜日
- (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- (3)12月29日から翌年の1月3日までの日
- (4)社団法人山形県法人会連合会が休業となる日
- 2.管理者は、必要があると認めるときは、前項本文の休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。
(活動状況の報告)
第9条
センターは、年度終了後速やかに事業の実施状況報告書・決算書を山形県に報告を行う。
第10条
この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、法人会が定めるものとする。
施行期日
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。